PPH

PCT

特許審査ハイウェイ(PPH:Patent Prosecution Highway)

特許審査ハイウェイ(PPH)とは、第一庁(先行庁)で特許可能と判断された出願について、出願人の申請により、第一庁とこの取組を実施している第二庁(後続庁)において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みです。

PPH MOTTAINAI

PPH MOTTAINAIは、最先の出願がどの庁に行われたかによらずPPHを利用可能とするものです。

例えば、「A国の特許庁への出願が先(A国出願は優先権主張のための基礎出願)」で「B国の特許庁への出願が後(B国出願は優先権主張出願)」であっても、「B国の特許庁がA国の特許庁よりも先に特許可能と判断した」場合に「A国(出願は早かったけれど、審査は遅い国)の特許庁において早期審査が受けられる」というものです。

参照:特許庁Webサイト https://www.jpo.go.jp/toppage/pph-portal-j/pph-mottainai.html

PCT-PPH

PCT-PPHは、PCT出願の国際段階の成果物(WO/ISA、WO/IPEA、IPER)を利用したPPH申請を可能とするものです。

PCT-PPH申請の主な要件

(1)国際調査機関の見解書(WO/ISA)、国際予備審査機関の見解書(WO/IPEA)又は国際予備審査報告(IPER)のうち最新の書類※1において、特許性「有り」※2と示された請求項が存在する。

(2)PCT-PPHの申請を行う出願すべての請求項が、上記書類において特許性有りと示された請求項と十分に対応している。

(3)PCT-PPHの申請を行う出願が、審査着手される前である※3。

※1 欧州特許庁(EPO)が作成した国際段階成果物を用いたEPOへのPPH申請はできません。同様に、中国国家知識産権局(CNIPA)が作成した国際段階成果物を用いたCNIPAへのPPH申請はできません。

※2 新規性・進歩性・産業上の利用可能性が全て「有り」の場合(第Ⅷ欄に「国際出願に対する意見」が記載されている場合には、各特許庁のガイドラインを参照)。

※3 一部の庁は審査着手後であっても申請可能。

特許庁Webサイトより
 https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/soki/pph/pct_pph.html

PPHの実施関係

先行国後続国NORMAL PPHPPH MOTTAINAIPCT-PPH
JapanChina
JapanIndia
JapanIndonesia
JapanKorea
JapanMalaysia
JapanNew Zealand
JapanPhilippines
JapanSingapore
JapanTaiwan
JapanThailand
JapanVietnam
”特許庁Webサイトより https://www.jpo.go.jp/toppage/pph-portal-j/network.html