商標権の存続期間の更新登録の申請
商標権の存続期間
商標権の存続期間は登録日から10年です。
商標権の存続期間の更新
商標権の存続期間は更新可能です。
更新の手続を繰り返す限りいつまでも商標権を存続させつづけることが可能です。
更新登録の申請は、存続期間の満了日の6ヶ月前から満了日までにする必要があります。
存続期間の更新に必要な費用
更新に必要な費用は「特許印紙代」と「弁理士報酬」です。
・特許印紙代は”特許庁Webサイト 産業財産権関係料金一覧“にてご確認いただけます。
・弁理士報酬は事務所毎に異なりますので、各事務所へ直接お問い合わせください。
10年分の特許印紙代を一括納付する場合
一つの商標登録に含まれる区分の数がN個の場合、特許印紙代は(43,600xN)円となります。
商品・役務の「区分」の数 | 特許印紙代(円) |
---|---|
1 | 43,600 |
2 | 87,200 |
3 | 130,800 |
10年分の特許印紙代を前半5年分と後半5年分の2回に分割して納付する場合
- 特許印紙代を5年分と5年分の2回に分割して納付することも可能です。
商品・役務の「区分」の数 | 特許印紙代(円) |
---|---|
1 | 22,800 |
2 | 45,600 |
3 | 68,400 |
- 分割納付を選択した場合、5年後に再び上記と同額の費用が発生します。(ご注意下さい!!)
- 分割納付における前期分の更新登録料の納付日又は納付期限が令和4年(2022年)3月31日以前である場合の、後期分の更新登録料は、施行日(令和4年(2022年)4月1日)以降の納付であっても旧料金(区分数×22,600円)が適用されます。(ご注意下さい!!)
更新処理の流れ
- 更新処理の流れは以下のとおりです。
- ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
手順(ステップ) | お客様がすること | 当事務所がすること |
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1:見積もりのお申込み | こちらをクリックして、見積り依頼をお送りください。 | |
2:見積書の送付 | お送りいただいた情報に基づいて見積書をEメール又はFAXにてお送りさせていただきます。 | |
3:正式なお申込み | 見積書をご確認いただき、ご依頼いただく場合はその旨をご連絡下さい。 ご依頼のご連絡をいただかない場合は、当然ですが、費用は発生いたしません。 | |
4:請求書の送付 | ご依頼のご連絡をいただきましたら、請求書をEメール又はFAXにてお送りさせていただきます。 請求書を郵送させていただくことも可能です。 |
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5: お振込み | 特許印紙代及び弁理士報酬をお振込み下さい。 | |
6:特許庁へ手続き | 特許印紙代及び弁理士報酬のお振込みを確認させていただいてから、オンラインで特許庁へ手続きをさせていただきます。 | |
7:手続き完了の報告 | 特許庁へ手続きを完了するとすぐに、手続が完了したことを示す書面をオンラインで受け取りますので、その書面をPDF化し、Eメールに添付してお送りさせていただきます。 | |
8:更新通知の送付 | 特許庁へ手続きをしてから2-4週間後に「商標権存続期間が更新されたことを示す通知」が弊所に送られてきます。通知を受け取りましたらPDF化し、メールに添付してお送りさせていただきます。 | |