表示変更

 登録名義人の表示変更登録申請

登録名義人の表示変更登録申請とは

登録後に登録名義人(商標権者、特許権者など)の表示(住所、名称)に変更が生じた場合に、登録原簿上の表示を正しい表示に変更するための登録申請です。

出願中の出願人の住所等の変更については、住所変更届を出願番号ごとに行う必要はありません。

しかし、登録後の権利者の住所等の変更については、表示変更の登録申請を登録番号ごとに行う必要があります。

表示(住所、名称)に変更が生じる原因例

法人の場合

  • 移転
  • 住居表示の実施
  • 行政区画の変更等
  • 改称
  • 組織変更 (例: 法律改正によって、「社団法人」から「一般社団法人」に変更した場合)

自然人の場合

  • 転入、転居
  • 住居表示の実施
  • 行政区画の変更等
  • 改姓、改名、氏名変更
  • 国籍変更、帰化

登録申請に必要な費用は以下のとおりです。

商標登録の数登録免許税(円)弁理士報酬(円)税抜き
11,00015,000
2件以上の場合はご相談ください。

詳細は、Eメールにてお問い合わせ下さい。

住所の変更が生じた原因が「住居表示の実施」又は「行政区画の変更等」の場合は、無税(収入印紙は不要)ですが、弁理士報酬はご請求させていただいておりますので、何卒ご了承ください。

また、名称の変更が生じた原因が関連する法律の改正による場合(例えば、「社団法人」から「一般社団法人」へ変更の場合)も、無税(収入印紙は不要)ですが、弁理士報酬はご請求させていただいておりますので、何卒ご了承ください。

お見積もりをご希望の方は、EメールまたはFAX(048-711-9681)でご連絡ください。

登録申請には委任状が必要です。

ただし、委任状には登録印(実印)を押印していただく必要はありません。

また、令和4年9月26日以降、委任状は写しの提出も許容されています。

参照:特許庁Webページ「特許庁関係手続における押印の見直しについて」

特に下記のQ&Aをご参照ください。

  • Q1-6. 審判に関する手続についても. 令和2年12月28日の施行日後、押印廃止となるのか。
  • Q1-13. 証明書類として提出する押印が不要となった委任状、宣誓書等は原本の提出が必要か。写しでも構わないか。
  • Q2-1. 委任状についても委任者の押印は不要となったのか。

中間省略の登録申請

原則として、登録事項に変更が生じた場合、その都度、登録申請をすることが必要です。しかし、登録事項に複数回の変更が生じた場合であって、その途中の変更についての登録申請を省略(「中間省略」)することができる場合があります。

中間省略
登録名義人の表示変更登録申請(A→B→C)住所(氏名)がAからBに変わり、さらにBからCに変わったけれど、原簿上の住所(氏名)はAのままという場合。できます
譲渡による移転登録申請(A→B→C)原簿上の権利者AからBへ権利が譲渡され、さらにBからCへ権利が譲渡が譲渡されたが、原簿上の権利者はAのままという場合。できません
表示変更と譲渡が混在する場合 その1原簿上の権利者の住所(名称)が変更されたが、表示変更登録申請をしないまま、権利が他の者に譲渡された場合。できません
表示変更と譲渡が混在する場合 その2原簿上の権利者から権利が譲渡された後、譲渡による移転登録申請をしないまま、譲受人の住所(名称)が変更された場合。できます

参考:特許庁web site 登録の実務Q&A No.16 中間省略の登録申請はどのような場合に認められるでしょうか。