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- 中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした審査請求料・特許料の軽減措置について
平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求又は国際出願を行う場合が対象。特許料の軽減に関しては、平成26年4月から平成30年3月までに特許の審査請求を行った案件が対象。
審査請求料 1/3に軽減
特許料(第1年分から第10年分)1/3に軽減 - 国際出願に係る手数料の軽減措置の申請手続について
国際出願の「調査手数料・送付手数料」1/3に軽減
国際予備審査請求の「予備審査手数料」1/3に軽減 - 国際出願促進交付金の交付申請手続について
国際出願の「国際出願手数料」納付金額の2/3を交付(実質的に1/3に軽減)
国際予備審査請求の「取扱手数料」納付金額の2/3を交付(実質的に1/3に軽減) - 平成29年度中小企業知的財産活動支援事業費補助金(中小企業外国出願支援事業)
補助対象経費:外国特許庁への出願料、国内・現地代理人費用、翻訳費 等
補助率:1/2
上限額:1企業に対する上限額:300万円(複数案件の場合)
案件ごとの上限額:特許150万円
実用新案・意匠・商標60万円
冒認対策商標(※):30万円
(※)冒認対策商標:第三者による抜け駆け出願(冒認出願)の対策を目的とした商標出願
- 経済産業省 関東経済産業局 知的財産・特許
- 特許料・審査請求料減免制度の概要と手続きについて 2020-11-04
- 中小企業経営者のための知的財産戦略マニュアル
- 中小企業経営者のための技術契約マニュアル
インターネットから登記事項証明書を申請すると,申請した法務局から郵送などによりお手元に届けられるサービス。証明書になります。
インターネットから申請すると,パソコンの画面上で即時に登記事項を確認することができるサービス。印刷することもできますが,証明書にはなりません。