産業財産権の出願手続の留意点

方式審査

産業財産権の出願手続の留意点」(令和5年2月 特許庁 方式審査室)が公表されています。目次は以下のとおりです。

[1]方式審査について
方式審査とは
[2]出願手続の基礎知識
申請人識別番号とは
電子化手数料とは
電子化手数料の納付の流れ
出願人(代理人)の欄の記載方法について
意思確認に関すること
[3]ミスの多い手続の留意点
(1) 名義変更
(2) 代理人関係
(3) 減免関係
(4) よくある補正指令
(5) よくある却下理由
[4]その他
(1) 特許出願の願書作成時の留意点
(2) 願書への記載により書面提出を
省略する場合の留意点
(3) 分割出願に関する手続の留意点
(4) 変更出願に関する手続の留意点
(5) 実用新案登録に基づく
特許出願に関する手続の留意点
(6) 実用新案登録出願に関する手続の留意点
(7) 意匠登録出願に関する手続の留意点
(8) 商標登録出願に関する手続の留意点
[5]参考情報
ホームページによる情報提供
識別番号について

『[3]ミスの多い手続の留意点』によると、『(1) 名義変更』における、『③ 承継人(又は承継人代理人)が届け出る場合』の『代理権を証明する書面の提出漏れ』(p13)と、『出願が共有である場合、自分の持分を共有者以外の者に譲渡する場合』の『共有者の同意書の提出漏れ』(p17)とで『ミス多発!』とのことです。

個人的には『(1) 名義変更』における『オンラインにより「出願人名義変更届」を提出し、証明書などを「手続補足書」 により提出する場合は、【提出物件の目録】の欄は不要。』(p15)も『ミス多発!」ポイントではないかなと思います。