名義変更

用語の説明

「名義変更」は「出願人名義変更」又は「登録名義人変更」を意味します。

「出願人名義変更」は「出願後、特許前(登録前)」における名義変更(権利主体の変更)を意味し、「登録名義人変更」は「特許後(登録後)」における名義変更(権利主体の変更)を意味します。

特定承継と一般承継

権利主体の変更原因としては「特定承継」と「一般承継」とがあります。

・特定承継:売買、贈与等

・一般承継:相続、法人合併、法人分割等

権利移転
権利移転の登録申請 権利(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)の移転(譲渡、相続など)が生じた場合、移転登録申請が必要です。 権利が何か(特許権か、商標権か)に応じて費用(印紙代)が異なりますのでご注意下さい。 権利移転が生じる原因がなにか...

特定承継の場合

オンラインで「出願人名義変更届」を提出し、オフラインで「手続補足書」により「権利の承継を証明する書面(譲渡証書)」、「印鑑証明書」及び「代理権を証明する書面(委任状)」を提出します。

特許庁Webサイト 特定承継(譲渡、持分放棄等)による出願人名義変更届について より

出願人名義変更届

オンラインで「出願人名義変更届」を提出し、オフラインで「手続補足書」により証明書等を提出する場合、「出願人名義変更届」に【提出物件の目録】の欄は不要です。

手続補足書

手続補足書により提出する書類は以下のとおりです。

権利の承継を証明する書面(譲渡証書)

譲渡人の押印が必要です。

原則として、実印を押印します。なお一度、印鑑証明書により本人の印であることが確認された印を使用する場合は、実印に変更がない限り、都度の印鑑証明書の提出は不要です。

 個人の場合 市区町村に登録済みの印鑑

 法人の場合 登記所に登録済みの印鑑

印鑑証明書

 発行日から3か月以内のものを提出します。

代理権を証明する書面(委任状)

 押印は不要になりました。

 特許庁 Webサイト 特許庁関係手続における押印の見直しについて より