取消2001-031081

本件商標

使用商標

特許庁審判官の判断(抜粋)

「2 そこで、これを、本件についてみるに、本件商標は、前記の通り別掲に示す態様のものであって、「中央に五陵星の図を配した波打つ青い三角旗とその三角旗を掲揚した青色のポールの図形」(以下、当審においても「青色の三角旗の図形」という。)、及びその下部に、該図形より大きく「アヲハ夕」の文字を書した構成よりなるものである。
そして、本件商標構成中の、上段の「青色の三角旗の図形」部分からは「青い三角旗(青色の三角旗)」の観念を生ずるものの、それ以外の「青い旗(青色の旗)」の観念などは生ぜず、また、この図形からは「アオハタ」などの特定の称呼は生じないというのが相当であり、本件商標は、上段部の図形と下段部の文字の各部の称呼及び観念を同一にするとはいえないものである。
そうとすれば、本件商標は、その構成中、上段部の「青色の三角旗」の図形部分から「青い三角旗(青色の三角旗)」の観念を生じ、また、下段部の「アヲハタ」の文字部分から「アオハタ」の称呼を生ずるものであり、全体として「アオハタ」の称呼と「青い三角旗(青色の三角旗)」の観念とをもって取り引きに資されるとみるのが相当である。
一方、使用商標(乙第4号証に表示されている「青色の三角旗の図形」からなる商標をいう。以下同じ。)は、別掲(2)に示すように、「青色の三角旗の図形」、及びその右側下部に丸で囲んだ「R」の英文字が付された構成よりなるものであり(なお、別掲(2)に示した、丸で囲んだ「R」の英文字部分は、使用商標の構成上附記的表示と判断される。)、使用商標からは、「青い三角旗(青色の三角旗)」の観念を生ずるものである。そして、上記したように、この図形からは、「アオハタ」の称呼、「青い旗(青色の旗)」という観念は生じないというべきである。
3 してみれば、本件商標と使用商標とは、「青色の三角旗の図形」の部分において類似する商標ということはできても、使用商標は、「アヲハタ」の片仮名文字の構成を欠くものであることから、両商標は外観において互いに同視される商標とはいえず、また、称呼及び観念においても同一とはいえないから、本件商標と使用商標とは社会通念上同一と認められる商標ということはできない。

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