取消2002-031203

本件商標
「BORSALINO」の欧文字と
「ボルサリノ」の片仮名文字を
上下二段に横書き

使用商標

特許庁審判官の判断(抜粋)

「してみると、本件商標と使用商標とは、いずれも「ボルサリノ」の称呼を同じくするばかりでなく、男の名前(イタリア国で多く使用される)の観念を同じくするものである。
したがって、両商標は、外観においてやや異なるものであるとしても、一般的に登録商標が、実際の使用においては、種々の態様において使用がなされる商取引の実情に照らして考えると、この程度の外観上の変更は、一般的に採択し得る範囲内の変更とみられ、同一の称呼及び観念が生ずることを総合勘案すれば、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標というのが相当である。」

タイトルとURLをコピーしました