審判手続の証拠の写し等のDVD-Rによる提出が可能になりました

審判

令和4年11月1日より、無効審判等の当事者系審判及び異議申立事件などにおける証拠の写し等を提出する場合に、書面(紙)に代えてDVD-Rに記録したもので提出することが可能となりました。
手続をする者(請求人、被請求人等)が審判に関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならないと規定しており、この証拠物件が文書であるときはその「写し」を提出しなければなりません。この「写し」等(対象となる書類は下記(2)を御参照ください。以下「証拠の写し等」といいます。)は、これまで特許庁に対し書面(紙)でしか提出できませんでした。そこで、特許法施行規則等を改正し、以下で特定される審判等における書類を令和4年11月1日以降に提出する場合に、証拠の写し等のDVD-Rによる提出を可能としました。

特許庁Wevサイト https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shoko_dvd-r.html より