本件商標
「サーパス」の片仮名文字と
「SERPAS」の欧文字とを
上下2段に横書き
(1)
使用商標
「SURPASS」
特許庁審判官の判断
「 しかして、「SURPASS」の文字(語)は、「超える」の意味を有する英語であるのに対して、本件商標構成中「SERPAS」の文字(語)は特定の観念を有さない造語と認められる。
そうとすれば、両者は、観念において相違するものであるから、「SURPASS」の文字を使用しただけでは、本件商標と社会通念上同一の範囲にある商標を使用したものということは出来ない。」
(2)
使用商標
「サーパス」、「サーパスシリーズ」、「サーパススキンケアシリーズ」、「サーパスナチュール」及び「サーパスプラスナチュール」
特許庁審判官の判断(抜粋)
「 しかして、「サーパス」からは、造語である「SERPAS」よりも、むしろ、「超える」の意味を有する英語「SURPASS」を想起し得るものであるから、これらの文字を使用しただけでは、本件商標と社会通念上同一の範囲にある商標を使用したものということは出来ない。」