本件商標
使用商標
「SUNNAP」の欧文字のみ
特許庁審判官の判断(抜粋)
「 確かに、本件商標は、別掲に示すとおり、葉っぱのような黒塗り図形と、その上に「Sunnap」の欧文字を書してなる結合商標であり、その使用に係る商標「SUNNAP」とはその構成において相違していることは認められる。しかしながら、本件商標の図形は、比較的写実的な印象を与えるものともいえず、単純化されており、格別特徴的なものとは認められないことからすると、図形部分は、取引者、需要者に特に顕著な印象を与えるものとは認められず、むしろ、文字の後に配されていることより、該図形部分は、背景図形とみるのが相当である。
そうすると、自他商品の識別標識としての機能は、「Sunnap」の文字部分にあり、これを「SUNNAP」とやや変更することも普通に行われていることからすれば、これに接する取引者、需要者は、直ちに「Sunnap」の欧文字よりなるものと認識し得るものであって、これは本件商標と社会通念上同一の範囲に属するものといえるものである。」