「(1)出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願」
や
「(2)出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願」
は早期審査の対象となります。
具体的には下記のガイドラインに記載されています。
(平 27.3 改訂) 商標早期審査・早期審理ガイドライン 特 許 庁
どのような出願が早期審査の対象となるかについての詳細は以下のとおりです。
「(平 27.3 改訂)特 許 庁 商標早期審査・早期審理ガイドライン」より
- 「(1)出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願」
- 「(2)出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願」
- 1.早期審査の対象となる商標登録出願
- e) 商標の使用の事実を示す書類
- f) 商標の使用の準備
1.早期審査の対象となる商標登録出願
以下の(1)又は(2)に該当する商標登録出願について、早期審査の申出をすること
ができます。既に出願されているものについても早期審査の対象となります。
ただし、新しいタイプの商標(動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音
商標及び位置商標。以下同じ。)については、その審査の特殊性から審査の質を確保するため、当面、早期審査の対象外とします。
(1)出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用している又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ、権利化について緊急性を要する出願であること(様式1)19~21ページ参照 この要件に基づき申請を行う際には、以下の①及び②の両方の要件を備えていることが必要です。
①「出願人又はライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務に既に使用(注1)している又は使用の準備を相当程度進めている出願」であること(注2) ②「権利化について緊急性を要する出願」であること
「権利化について緊急性を要する出願」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
a) 第三者(注3)が許諾なく、出願商標又は出願商標に類似する商標を出願人若しくはライセンシーの使用若しくは使用の準備に係る指定商品若しくは指定役務又はこれ
らに類似する商品若しくは役務について使用しているか又は使用の準備を相当程度
進めていることが明らかな場合
b) 出願商標の使用について、第三者から警告を受けている場合
c) 出願商標について、第三者から使用許諾を求められている場合
d) 出願商標について、出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関へも出願している場合
(2)出願人又はライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務のみを指定している出願であること (様式2)又は(様式3)22~24ページ参照
この要件に基づき申出を行う際には、指定商品・指定役務の記載に関して、以下の点を注意してください。
・ 願書に記載する指定商品・指定役務は、商標の使用状況等の証明がなされる範囲の商品・役務としなければなりません。
・ 指定商品・指定役務の記載中に、提出された証拠書類により出願商標の使用等が確認できない商品・役務が含まれている場合には、早期審査の対象として認められません。
・ 指定商品・指定役務の記載中に、証拠書類により出願商標の使用等が確認できない商品・役務が含まれている場合には、早期審査の申出以前(同時でも構いません)に、その商品・役務を削除する補正が必要となります。
(ガイドラインはここまで)
早期審査の対象とするためには、「早期審査に関する事情説明書」を提出する必要があります。
「早期審査に関する事情説明書」の作成にあたり、以下の点については資料収集に時間を要すると思われます。
「(平 27.3 改訂)特 許 庁 商標早期審査・早期審理ガイドライン」より
e) 商標の使用の事実を示す書類
出願人又はライセンシーが商標を商品(役務)について使用していることを示す客観的な資料として、例えば、以下のような資料を提出してください。
ア.商標が付された商品を撮影した写真
イ.商標が付された商品が掲載されたパンフレット又はカタログ
ウ.商標が付された商品が掲載された広告
エ.商標が付された役務の提供の用に供する物を撮影した写真
オ.商標が掲載された役務に関するパンフレット又はカタログ
カ.商標が掲載された役務に関する広告
※出願商標と使用商標の同一性については、両者が社会通念上、外観において同視できる態様(例えば、明朝体とゴシック体の相違、縦書きと横書きの相違)であれば認められます。
f) 商標の使用の準備
出願人又はライセンシーが商標を使用する準備を相当程度進めていることを具体的に説明してください。例えば、使用開始予定時期(少なくとも、早期審査の申出から3月以内の使用であること)、予定している使用商品(役務)や使用場所等を記載するとともに、商標の使用の準備が相当程度進んでいることを示すものとして、例えば、以下のような資料を提出してください。
ア.商標が付された商品が掲載されたパンフレット、カタログ等の印刷についてその受発注を示す資料
イ.商標が付された商品が掲載された広告についてその受発注を示す資料
ウ.商標が付された商品の販売に関するプレス発表や新聞記事等の資料
エ.商標が付された役務の提供の用に供する物の受発注を示す資料
オ.商標が掲載された役務に関するパンフレット、カタログ等の印刷についてその受発注を示す資料
カ.商標が掲載された役務に関する広告についてその受発注を示す資料
キ.商標が掲載された役務の提供に関するプレス発表や新聞記事等の資料
※「受発注を示す資料」は、発注したことを示す資料及びこれが受注されたことを示す資料の双方の提出が必要です。
※出願商標と使用商標の同一性については、両者が社会通念上、外観において同視できる態様(例えば、明朝体とゴシック体の相違、縦書きと横書きの相違)であれば認められます。
(ガイドラインはここまで)